相続税節税対策

遺産の不動産を的確に分割する事により相続税節税を行いたい方

遺産分割についてはある程度協議が整っているが相続税をできるだけ少なくしたい、相続税が最も少なくなる方法により遺産分割を行いたい等、相続税節税の観点を重視したご相談です。

①税務申告される税理士さんが既におられ、その税理士さんの御指示で不動産鑑定評価を行う必要が生じた方

この場合は、単純に不動産鑑定評価のご依頼を頂くだけになります。不動産鑑定評価のご依頼に関する料金体系は以下の通りです。

対象不動産の所在地により、料金は変動致します。なお、不動産は、1ヶ所当たりで、土地だけ、建物だけ、土地と建物が評価対象の三タイプに大別されます。

不動産鑑定評価料金

  • 大阪府内所在不動産:150,000円(税別)~
  • 大阪府を除く近畿圏内(京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
    所在不動産:200,000(税別)~
  • 上記近畿圏外の全国どこでも(離島、山間僻地除く):250,000(税別)~

なお、上記料金は、基本料金で、対象不動産の状況、立地条件、評価内容によっては、上記料金に割増料金をお願いする場合がある事にご留意下さい。

対象不動産が複数ある場合は、総額割引でお見積りさせて頂く事により、1ヶ所当たりの単価×個数の料金より、値引きさせて頂く場合もありますので、ご遠慮なく御相談下さい。

②税務申告をお願いする税理士先生がまだ決まっていない。又は、お願いする予定の税理士先生に不満で、場合によっては変更したい。

この場合は、当社と提携している税理士先生を御紹介させて頂くとともに、提携共同体として税理士先生と一体化して、遺産分割、相続税節税のコンサルタントをさせて頂きます。

この場合は、下記の料金が発生いたします。

  1. 不動産鑑定評価料金
  2. 税理士先生への不動産評価コンサルタント料 200,000円(税別)~
  3. 税理士先生の手数料

上記料金について、以下にその内容をご説明させて頂きます。

1. 不動産鑑定評価料金

不動産鑑定評価料金は、上記「不動産鑑定評価料金」の料金体系と同一です。
不動産鑑定料金は、あくまで、不動産鑑定評価を行った場合にご請求するものですので、鑑定評価を行う必要がないと判断できた場合は、当然、鑑定料金は全く不要です。

当方の利益の為に、無理に鑑定評価のご依頼をお客様へお願いする事、又は、提携税理士から鑑定の必要性をお客様へ誘導させる等の行為は一切致しません。
当社は、創業以来、一貫してその姿勢を貫いております。

むしろ、お客様にとっては、鑑定の必要性がないのではないかと感じた案件については、正直にその感想をお客様へお伝えしております。過去には、当方の率直な感想に立腹され、
「一か八か、やってみないと分からないだろう、なぜ鑑定を受けない!」と態度を硬化された方がいらっしゃいました。しかしながら、私個人として、鑑定評価を行ってもうまくいく可能性が著しく低いと判断した為、最終的に鑑定を謝絶した事がありました。

その後、その方はたいそう立腹され、こっそり他の鑑定士に鑑定を依頼し、当社提携の税理士先生との関係も絶って税務申告を行われたようでした。その後、その申告の結果について何の連絡もありませんが・・。

2. 税理士先生への不動産評価コンサルタント料 200,000円(税別)~

経験豊富な提携税理士と連携し、遺産分割、相続税節税に関して、不動産価格の専門家である不動産鑑定士の立場として、あらゆる可能性を検討し助言するとともに、検討、討議をさせて頂きます。

その為の費用として不動産評価コンサルタント料をお願いしております。

3. 税理士先生の手数料

税務申告等、税務に直接関係する分野は、税理士法の定めにより当社が直接お請けする事はできませんので、当社提携の税理士先生に業務をお願いする事になります。

税務申告等の費用については、税理士先生から直接、お客様へお見積りして頂き、請求して頂くシステムを採用しております。従って、当社が税務申告費用の請求元となってお客様へ請求する事により、実質的に税理士先生の紹介料等をお客様から受領する、所謂、「中抜き」的行為は一切致しません

③その他

相続案件は個別性が強く各個人の具体的案件、状況に応じて対応を検討させて頂く場合が多い為、上記事例、パターンに係らず、内容に応じ御説明をしっかりさせて頂き、費用のご見積をさせて頂きます。

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