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土地相続の遺産分割でなかなかまとまらないのですが、どのようにすればいいですか?
相続開始後は、遺言がない限り、全相続人で「遺産分割協議」を行って、それぞれの「取り分」を相談していきます。
この時、大事な事は、土地財産の評価総額を把握する事です。評価額は、一次的には税理士さんが相続税申告で適用する「相続税財産評価基準」で価格は出ますが、税務上の算定される価格であり、今の市場を細かく反映した価格とは言い難いものです。
税金を納める場合、「相続税財産評価基準」での価格が低ければ安く済みます。しかしながら、実際の市場価格が高い場合、財産を分割し分配する時には、時価を的確に把握しない限り、相続人間で不満が残る場合が多くあります。
適正な時間の把握の為に、鑑定士の鑑定書を十分御活用下さい。
将来の相続が心配です。どんな準備をしたらいいですか?
相続財産を確定する必要があります。特に、不動産については、評価方法が難しく、弁護士さん、税理士さんでは対応できない場合がありますので、鑑定士に御相談下さい。
鑑定書等で、公平かつ納得のいく遺産分割と、相続税節税の対策を税理士さん等と事前に行うことが可能となります。
調整区域内の土地を相続しましたが、建物を建てられるのでしょうか?
市街化を抑制する目的で指定されている地域の市街化調整区域では、建物は原則として建てられません。但し、農業従事者の住宅等、例外的に建築可能な場合もあり、個別、具体的に相談されることをお勧めします。
昔から所有している土地が多くあります。相続税の申告に際して注意点はありますか?
登記簿の面積と実測面積に差異があれば、実測に基づきそれが登記簿の面積より小さければ減額ができます。
全体として一定の整形な土地であっても、遺産分割の過程で、相続人各々が取得する画地に分筆を行った結果、これらの土地が不整形になれば評価減の可能性があります。
又、分筆の過程で、表通り、裏通りの関係になった場合、裏通りの土地は評価が下がります。土地の分筆、測量により、効率的に節税案できる場合がありますので、一度ご相談ください。所有されている土地の状況に応じて、適切なアドバイスをさせていただきます。
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