よくあるご質問

不動産鑑定に関する質問

「不動産鑑定士」はどんなことをしてくれるのですか?

一般の消費財と異なり、土地建物などの不動産は、個別性が強く、市場が限定的になる傾向があり、適正な価格を把握する事が困難です。不動産鑑定士は、そのような市場における不動産に関わる様々な権利を、市場になりかわって価格で表します。

この作業を鑑定評価といいますが、この鑑定評価は不動産の価値について、公正で客観性が求められる時に、意思を決定する際の根拠づけに、また公的な機関への説明のためなどに利用されています。

より具体的には、不動産の売買や交換の時、不動産を担保に融資を受けるとき、相続時に遺産を分ける場合、賃料地代の改定、再開発・等価交換・共同ビル等を計画する場合、又、公的評価として、地価公示、地価調査、相続税標準宅地の評価などに利用されています。

不動産鑑定士の仕事は、非常に幅広く、具体的かつ詳細は、ホームページ内の各々のお客様のサイトを参考にして下さい。

鑑定評価と、いわゆる不動産屋さんの価格査定とどう違うのですか?

「価格査定」とは、不動産業者がその不動産について、「どの位の価格なら売れるか」ということを一定のマニュアルに基づき、「意見」として依頼者に提示するものです。当事者間でやりとりされる文書です。

一方、鑑定評価に基づく「不動産鑑定評価書」は、「不動産鑑定評価に関する法律」に基づき、「不動産鑑定評価基準」に定める評価手法を駆使する事により、不動産鑑定士が評価したものです。

従って、その不動産鑑定評価書は、納税に係る添付資料や訴訟に係る証拠資料として、客観性が維持され、対外的に何人にも通用する文書です。

「鑑定書」ってどんな時に役立ちますか?

不動産鑑定書は、国家が認めた専門職業家としての不動産鑑定士により作成される文書です。対外的な客観性が維持されており、同時に公的な証明能力を持ち合わせた信頼性の高い文書です。

従って、売買の参考や裁判所での訴訟時の証明、相続・贈与等に関する税務署への届出、その他の第三者機関への価格等の妥当性の証明に、非常に有効にお役に立てて頂けます。

鑑定評価の手数料は、どの位かかりますか?

不動産は、規模、利用形態、評価すべき権利によって価値が異なり、一般的に、鑑定評価手数料も対象不動産の状況によって、一概には、言えない状況にあります。

株式会社 橋本総合鑑定では、ホームページ記載の料金を基本として、対象不動産の概要を考慮させて頂き、決定させて頂きます。

土地の評価をお願いする場合、何を準備すればいいですか?

対象となる土地を確定するための資料が必要です。土地には、「地番」と呼ばれる個々の土地に付けられている番号があります。この地番を確定する必要があります。郵便の届く住所とは異なります。

その他、土地の登記簿謄本(全部事項証明書)、対象の存する範囲が分かる住宅地図等の地図、法務局備え付けの公図、地積測量図等があれば、御準備下さい。

少なくとも、対象土地の地番、所在範囲は、お伝え下さい。その後、様々、打合せを行って参りましょう。何ら、御心配になられる事は、ありません。我々にお任せ下さい。

相続税路線価といわゆる時価とでは価格差があるのでしょうか?

相続税路線価は、

(1)その年の1月1日現在の価格で、過去時点の価格です。価格の上昇、下降の変動が考慮されていません。

(2)毎年公表される地価公示による「公示地価」の約8割を目安に決められています。従って、時価との開差が生じる場合が多いと考えられます。

(3)「相続財産評価通達」に基づく画一的な基準の通達によって評価されるため、実際の不動産市場の動向を「きめ細かく」反映できていない場合があります。特に、個々の不動産の個性を反映できていません。

以上より、相続税路線価といわゆる「時価」は開差が出る可能性が高いといえます。当然、高い場合も安い場合もあります。そこで、よりきめの細かい対象の本当の「時価」を知るためには、鑑定評価が一番有効です。

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