不動産鑑定の事例紹介

相続問題での土地等価分配(1)

  1. 相続問題で、400m²の更地があったが、この更地を同じ価格になるようAさんの部分(A部分)とBさんの部分(B部分)に分割する必要が生じた。
    Aさんは南側をBさんは北側を取得する予定である。
    相続問題での土地等価分配
  2. ところが、この400m²の土地は、6m、4mの道路に面する角地であり、
    単純に均等に分割するだけでは、等価格とはなり得ない。
  3. そこで、当方に依頼があり、面積、奥行き、間口等を総合的に検討する事により、
    A部分、B部分に関して

    A更地単価×A分割面積(×a)=B更地単価×B分割面積(×b)

    となるように、各々の更地単価を鑑定評価により求めた。

  4. A部分が南側で面する6m道路の標準的更地単価が20万円/m²と、又、B部分が東側で面する4m道路付近の標準的更地単価が15万円/m²と鑑定により求められた。
  5. ここで、Aの更地単価は、20万円/m²×1.07(角地と南側道路)≒21.4万円/m²
    Bは、標準的更地単価と同じ、15万円/m²である。
  6. 以上より、以下の方程式が成り立つ。

    21.4万円/m²×A分割面積(×a)=15万円/m²×B分割面積(×b)
    2A分割面積(×a)+B分割面積(×b)=400m²

  7. 以上の方程式を解くと、

    A分割面積(×a)≒165m²
    B分割面積(×b)≒235m²

    となり、この面積に基づき、土地家屋調査士さんに、分筆をお願いし、等価格になるに分割を行い、相続問題を解決した。

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